4月28日(木)・・・被災者、限度額超える借金可能に 金融庁10万円特例
2011年 04月 28日
金融庁は28日、貸金業法の限度額までお金を借りている東日本大震災の被災者に対し、10万円までなら追加で貸せるようにすると、貸金業者に通知した。生活再建のためにお金が必要な人が増えるとみるためだ。
貸金業法では、借入総額が年収の3分の1を超える場合新しく借り入れができない規制がある。ただ、親族の葬儀など緊急の出費が必要になった場合、10万円を上限に追加で借りられるとの例外規定がある。金融庁は、被災者が生活資金を必要としている場合も、今年10月までに申し込んだ場合に限り、この規定を使えることにした。
規制以上に借りる場合に貸金業者に出さなければならない領収書も不要とし、大まかな使い道を伝えるだけでよいとした。返済期限も「3カ月以内」から「6カ月以内」に延ばした。
貸金業法では、借入総額が年収の3分の1を超える場合新しく借り入れができない規制がある。ただ、親族の葬儀など緊急の出費が必要になった場合、10万円を上限に追加で借りられるとの例外規定がある。金融庁は、被災者が生活資金を必要としている場合も、今年10月までに申し込んだ場合に限り、この規定を使えることにした。
規制以上に借りる場合に貸金業者に出さなければならない領収書も不要とし、大まかな使い道を伝えるだけでよいとした。返済期限も「3カ月以内」から「6カ月以内」に延ばした。
by nsmrsts024
| 2011-04-28 21:01
| 朝日新聞・綜合、政治