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6月5日(日)・・・災害弔慰金、兄弟姉妹は支給対象外 弁護士ら改正求める

震災犠牲者の遺族への災害弔慰金の支給対象に兄弟姉妹が入っていないことに、制度の不備を指摘する声が上がっている。東日本大震災の被災地の弁護士らは近く、政府に法改正を求める要望書を提出する。

 災害弔慰金は法律に基づき、配偶者、子、父母、孫、祖父母に支払われる。生計を維持していた人が死亡した場合は500万円、そのほかは250万円。兄弟姉妹は受け取れない。

 岩手県大槌町の男性(63)は20年近く一緒に暮らした弟(60)が行方不明のままだ。病気がちで無職の弟を親同然に世話してきたという。11日に震災から3カ月を迎えるのを機に死亡の推定を同町に申請しようと決意。しかし、弔慰金が支給されないと知った。「弟が私の家族と認められなかったのと同じ」と話す。

 被災地では、生活をともにした兄弟姉妹を亡くした人は少なくない。きょうだいだけで暮らす世帯に犠牲者がいるケースもあり、弔慰金について弁護士や自治体に相談が寄せられている。
by nsmrsts024 | 2011-06-05 05:13 | 朝日新聞・綜合、政治

千年に一度の巨大津波と原発事故による核災害


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