3月1日(木)・・福島原発爆発から・・汚染灰、仮置き3.5万トン 7都県32カ所処分進まず
2012年 03月 01日
汚染灰は、剪定枝(せんていし)や落ち葉などのごみについた放射性セシウムが、焼却で濃縮されてできる。そのままではごみ最終処分場に埋め立てられない高濃度の汚染灰は、セメント固化などしたうえで埋め立てる責任を国が負うが、具体的な処分の道筋が示されていない。また通常のごみと同じ方法で埋め立てられる低濃度の灰も処分場周辺の住民が搬入や埋め立てに反対していることが問題の背景にある。
朝日新聞社が2月下旬、焼却灰から国の「埋め立て基準」(上限=1キロあたり8千ベクレル)を超える放射性セシウムを検出したことがある市町と一部事務組合、計35カ所(岩手2、福島12、茨城9、栃木3、群馬2、千葉6、東京1)に処理状況をたずねて集計した。
仮置きしている32カ所の一時保管場所はいずれも、焼却場や最終処分場などごみ関連施設内。原発事故から時間がたち、12カ所では、汚染濃度が基準値以下に下がった分の埋め立てを再開していたが、6割にあたる20カ所では埋め立てられない汚染灰が今も増えていた。計5カ所で保管場所が満杯になったり、3カ月でパンクするおそれが出たりしている。
8千ベクレルを超えていたり、下回ったと断定できなかったりして、法的に埋め立てができない状況が続いているのは、福島県の11カ所を含む15カ所。8千ベクレル以下になっているのに、埋め立てに住民の理解を得られていないのは、茨城、栃木、千葉3県の5カ所だった。