3月5日(月)・・3.11東日本大震災から・・・震度5強でも交通規制へ 警視庁が災害時の対応見直し
2012年 03月 05日
主な規制は表の通り。緊急用道路の利用は従来、食料などの救援物資を運ぶ一般の緊急車両も通行を認めていたが、今回の改正で災害発生当初は、パトカーや消防車、救急車など災害救助に必要な車を優先することにした。
同庁の担当者は「都心で最大震度5強だった東日本大震災当日、渋滞で災害救助に必要な車が通れなくなる可能性があった」と指摘。夜間や休日など警視庁の態勢が手薄なときがあることも踏まえ、必要最低限の緊急用道路を確保することが狙いだと説明した。
規制はいずれも、災害に伴う落下物や火災などの具体的な危険を見極めたうえで適用を検討するという。
また、車を運転中に災害に遭った場合、従来は「速やかに車を止めて降車すべきだ」としていたが、「いったん停止した後に安全を確保したうえで駐車場に止めるか、やむを得なければ運転を続けてもいい」と改めた。道路状況にかかわらず降車するのは現実的ではないという判断からだ。一方、災害後に家族の送迎などで新たに車を使うのは控えるよう求めている。
さらに、自転車の規制はこれまで自動車と同じとしていたが、緊急用道路以外の通行は可能と改めた。同庁の担当者は「自転車も震災時の有効な移動手段として認知されており、実態になるべく即した交通規制を目指した」と話している。
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■大規模災害時の東京都内の交通規制
(従来→改正)
(1)震度6弱以上で交通規制 → 震度5強程度でも必要に応じて規制
(2)緊急用道路は首都高を含む高速道路と一般道36路線。パトカーや消防車、救急車など災害救助に必要な車のほか、一般の緊急車両も通行可 → 緊急用道路は首都高を含む高速道路と一般道6路線。災害発生当初からある程度事態が収束するまでは、災害救助に必要な車のみ通行可
(3)国道16号より東側での都県境の車の流出入は禁止 → 禁止を解除
(4)環状7号線の内側への車の流出入は禁止 → 環7の内側への流入は禁止し、内側から外側への流出を促す
(5)自転車の規制は、自動車と同じ → 自転車は緊急用道路以外は通行可