人気ブログランキング | 話題のタグを見る

2月13日(金)・・・東日本大震災から3年11ヶ月と2日

3.11 東日本大震災と福島第一原発爆発事故から3年と11ヶ月
1000年に一度の巨大津波と66年後にまた人が起こした核災害の記録
(東日本大震災と放射能災難から直後の1年間を顧みる)


2011年3月29日(火)・・・知的障害の子ら200人、避難先転々 職員「もう限界」
福島第一原発の事故に伴い、原発から5キロの所にある施設から逃れた重度の知的障害のある子どもや大人200人余りが、避難先を転々としている。いま3カ所目。付き添う職員やボランティア約50人とともに、小さな建物で限界の生活を続けている。

 福島県富岡町の「東洋学園」は通所と入所の施設を持つ社会福祉法人。第一原発と第二原発の間にあり、県内各地から、知的障害のある子どもと大人を受け入れている。

 地震発生翌日の12日、入所の児童・生徒と20~50代の大人計250人がバスで避難し、同県川内村にある同法人の施設に入った。その日のうちに政府の避難指示の範囲が広がったため、夜中に再び移動。避難所になっていた同村の小学校の体育館に着き、他の避難住民に交じって一晩を過ごした。

 だが、突然の環境の変化に大きな声を出したり、落ち着きを失ったりする子どもが相次いだ。「一般の人と一緒の避難所は無理」(猪狩学・児童部長)と考え、13日には学園が所有する同県田村市の通所施設に移った。

 戸建てで周囲に空き地があるため他の人に気遣う必要はなくなった。市も食料や日用品などを提供してくれた。ただ、問題は施設の広さ。もとは40人定員の施設のため、20畳ほどの2部屋と小体育館に全員がひしめき、昼も夜も身動きがとれない状態だ。

 ストレス発散のため、職員が時々外に散歩に連れ出してはいるが、これまでのような畑作業や粘土いじりもなく、部屋で寝ころんだり座ったりして一日中過ごしている。

 職員やボランティアの中には津波で家が流されたり身内が行方不明になったりした人もいるが、入所者の生活を維持するため、洗濯や掃除、物資の調達や薬集めに奮闘している。ただ、みな疲れ果てており、「もう限界。あと1カ月も持たない」と猪狩児童部長。学齢期の児童・生徒は4月から養護学校に通わせなくてはならず、職員らは移転先を求めて情報収集を急いでいる。(斎藤智子)


2011年3月29日(火)・・・口蹄疫被害の酪農家も駆けつけた 宮崎→宮城、物資運ぶ
九州から被災地へ、助け合いの輪がつながる。宮崎県で昨年発生した口蹄疫(こうていえき)で、家畜の殺処分に追い込まれた同県川南町の酪農家、弥永(やなが)睦雄さん(49)が26日、宮城県南三陸町の避難所に布団や下着を届けた。トラックで24時間かけてやってきた。

 知人の酪農家の案内で、町民約1500人が身を寄せるベイサイドアリーナに向かった。跡形もなくなった町を見た弥永さんは「悲惨な光景っちゃあねえ。これからどうなるんだろうか」と言葉を失った。

 積んできたのは毛布や布団のほか、下着400人分、カセットコンロ、白菜、牛乳、水など。口蹄疫被害を受けた畜産農家や自身のブログを見た人たちが寄付してくれた。弥永さんは「口蹄疫で苦しんでいたとき、全国から義援金や励ましの言葉を頂いた。少しでも支援の足しになれば、と思ってね」と話した。

 町職員で物資受け入れを担当する氏家(うじいえ)浩文さん(46)は「遠い所からわざわざ来てくれた。避難生活はいつまで続くかわからず、物品は継続的に必要。とてもありがたいですね」と話した。(飯島健太)









[世界と日本・今日この頃]

旅券返納は是か非か 根拠は旅券法、憲法との整合性は
シリアへの渡航を計画していたフリーカメラマン杉本祐一さん(58)に、外務省は旅券の返納を命じた。憲法が掲げる「表現の自由」「移住の自由」が侵害されることにならないのか。

 「パスポートを失うことは、私の人生そのものを否定されるということです」。杉本さんは12日、東京・有楽町の日本外国特派員協会で会見し、経緯を語った。

 杉本さんによると、新潟市の自宅アパートに7日夜、外務省旅券課の職員2人が訪ねてきた。警察官を名乗る男性数人も一緒だった。「渡航をやめてもらいたい」「行きます」。フローリングの床に座りながら20分ほど押し問答が続いた。職員は旅券法の条文を示し、返納命令の文書を読み上げた。やりとりの中で「応じなければ逮捕する」とも言われたという。

 命令の根拠は旅券法19条1項4号。「名義人の生命、身体又は財産の保護のため」なら、返納を命じることが出来るとする。だが同号は「出国させない」ことよりも「帰国させる」ことを想定していた。同法の施行は、まだ海外旅行が自由化されていない1951年。外務省関係者らによる解説書は同号について、「外国滞在中」の日本人が「現地の生活に適応できず生活にも窮する状況になった」場合を挙げている。

 憲法に詳しい佐藤司・神奈川大名誉教授は「現地でお金がなくなったり、心身の問題で生活が立ち行かなくなったりした場合を想定したもの」と解説する。

 「移住の自由」を定めた憲法には反しないのか。

 19条1項4号が適用されるのは今回が初めてなので判例はない。ただ、国益を理由に制限する13条1項7号については、58年に最高裁判決が出ている。52年、冷戦下のソ連での会議に出席しようとした元社会党衆院議員に適用され旅券が発給されなかった。この損害賠償訴訟で、最高裁は「公共の福祉のための合理的な制限」として合憲と判断。

 外務省は88年にも同条に基づきよど号ハイジャック犯の妻6人に「北朝鮮工作員と接触した疑いがある」と返納を命じた。

 尾形健・同志社大学教授(憲法)によると、最高裁は85年、旅券の発給拒否をめぐる訴訟の判決で、裁判官が補足意見として、国にとって害悪が生じる蓋然(がいぜん)性が客観的に存在すれば発給拒否は違法ではないとの考えを示した。「これを応用すれば、今回の返納命令はかろうじて正当化できる。シリアには退避勧告が出されており、邦人2人の人質事件が起きたいま、『イスラム国』の支配地域がある国に入ることは生命に危険が及ぶ蓋然性が高いのは客観的な事実だからだ」

 だが、憲法学者の間では「国益を害するといった基準はあいまいだ」と指摘する声も依然としてある。
by nsmrsts024 | 2015-02-13 04:56 | 朝日新聞・綜合、政治

千年に一度の巨大津波と原発事故による核災害


by nsmrsts024