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5月13日(金)・・・放射能汚染の下水汚泥「焼却しドラム缶に」

福島県内の下水処理施設の汚泥から放射性セシウムが検出された問題で、政府の原子力災害対策本部は12日、下水汚泥の取り扱いについての考え方をまとめ、国土交通省を通じて県に示した。

 下水汚泥の放射能汚染に対する国の指針はこれまでなく、県が示すよう求めていた。

 国交省によると、1キロあたり10万ベクレルを超える放射性物質が検出された場合、県内で焼却処分し、飛散しないようドラム缶などで保管するのが望ましいとした。10万ベクレル以下の汚泥は当面、地下水への汚染対策をした処理場の埋め立て敷地などに、監視できる状態で保管して問題ないとした。

 対策本部によると、原子炉等規制法で、半減期が約30年のセシウム137が1キロあたり10万ベクレルを超えなければ穴を掘って埋められると定めている。この規定などをもとに考え方をまとめたという。

 福島市の処理場では今月4日の調査で、セシウム137と半減期が約2年の同134が1キロあたり計44万6千ベクレル検出された。現時点での最高値で、汚泥で10万ベクレルを超えたのはこの処理場だけだ。

 汚泥は、8割がセメントや肥料に再利用されており、今回は利用の基準も示した。セメントにする場合、他の原材料も混ぜて薄められるため、同法が認める数値(1キロあたり100ベクレル)以下なら問題ないとした。

 一方、汚泥を高温で焼いた「溶融スラグ」は道路などに使われるが、放射性物質の計測が難しく、利用基準は今後検討する。肥料も、農作物に与える影響を十分に評価できないとして使用の自粛を求めた。

 汚泥の放射能汚染は、栃木県でも焼却灰から3万2千ベクレルを検出するなど他県にも広がっている。
国交省は「福島では、放射能汚染された汚泥を保管する処理施設に、放射能汚染されたがれきなどが持ち込まれて混じる可能性があり、今回は福島のための方針とした。他県から問い合わせがあれば改めて対応したい」と話す。今後、さらに高濃度の放射性物質が検出されれば取り扱い方法を再検討するという。(坂田達郎)
by nsmrsts024 | 2011-05-13 05:13 | 朝日新聞・綜合、政治

千年に一度の巨大津波と原発事故による核災害


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