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12月14日(水)・・福島原発爆発から・・環境省、除染の基準や方法をウェブで解説

 東京電力福島第一原発の事故で汚染された地域のうち、除染地域に指定する基準や汚染土の保管・運搬方法について、環境省は14日、放射性物質汚染対処特措法に基づく省令として決定した。同日、特措法や省令を分かりやすく解説したガイドラインを環境省のウェブサイトで公表した。

 省令では、毎時0.23マイクロシーベルト以上が検出された地域を除染することや、放射性セシウムが1キロあたり8千ベクレルを超えた下水道の汚泥や焼却灰は、国が処理する指定廃棄物とすることを定めた。

 この省令を図入りで解説したのが、除染ガイドラインだ。例えば、高圧の水を使って洗浄する場合は、まず部分的に試して効果を確かめ、汚染を広げないよう排水を回収するよう求めた。河川での除染は、たとえ底に放射性物質がたまっていても、住民の被曝(ひばく)は限定的なので線量を測りつつ、生活の利便を優先することとした。

 汚染土は、土の濃度や量ごとに保管容器の種類や住民が住む地域から隔離すべき距離を示した。

 ガイドラインは、国の直轄で除染する警戒区域や計画的避難区域の外の地域の除染を想定している。こうした地域は「汚染状況重点調査地域」として環境省が市町村ごとに指定する予定で、来週にも官報で公表する。(杉本崇)

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■除染ガイドラインの解説例

汚染土壌の天地返し 表層10センチの土を穴の底に置き、20センチ掘った土をかぶせる

汚染土壌の表土削り 汚染土が増えないよう放射線量を測りながら1~2センチずつ削る

汚染土の運搬 運搬車から1メートル先の線量が100マイクロシーベルトを超えないようにする

記録の保存 収集・運搬に関する情報は5年保存する
by nsmrsts024 | 2011-12-14 17:27 | 朝日新聞・綜合、政治

千年に一度の巨大津波と原発事故による核災害


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